か行の生命保険、自動車保険などで使われる用語に関しての解説

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生命保険、自動車保険などの見直し、比較のポイントを解説、保険を選ぶ時のご参考に!

か行の保険の用語目次

か行の保険の用語についてです。

介護保険 (かいごほけん)
被保険者が「寝たきり」や「痴呆」によって介護が必要となり、 その状態が一定の期間(通常180日以上)を超えた場合に、一時金や年金などが受け取れる保険です。
解約返戻金 (かいやくへんれいきん)
保険契約の解約、失効、解除等の場合に契約者に還付されるお金のことです。
格付け (かくづけ)
格付けは、格付け会社の第三者としての評価となります。同じ保険会社の評価であっても、 格付け会社によっては評価が異なることもあります。
学資保険 (がくしほけん)
こども保険の一利用形態です。生存給付金や満期保険金によって、 子供の入学や進学に合わせて教育資金を確保することを目的とした保険です。
確定年金 (かくていねんきん)
年金の支払期間が被保険者の生死に関係なく、あらかじめ定められている年金です。 年金受取期間中に被保険者が死亡した場合に、残りの年数は継続して遺族が受け取ることが出来ます。
掛け捨て (かけすて)
保険期間が終わっても、戻ってくるお金がない保険のことです。
家族型 (かぞくがた)
ガン保険や医療保険などで、本人以外の配偶者や子供の保障をセットできる特約のこと
カタカナ生保 (かたかなせいほ)
外資系の生命保険会社や、日本の資本でも社名がカタカナの保険会社が総じてこう言われています。
簡易保険 (かんいほけん)
2007年10月1日の郵政民営化以前に日本郵政公社が行っていた生命保険事業のことです。 郵政民営化以前に契約され、政府保証継続の理由から、かんぽ生命保険には継承されず 「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に継承されました。
逆ザヤ (ぎゃくざや)
予定利率よりも、保険会社の実際の運用利回りが下回っている状態をいいます。
給付金 (きゅうふきん)
入院や手術をしたときに、保険会社から支払われるお金のことをいいます。
給付制限・条件付契約 (きゅうふせいげん・じょうけんつきけいやく)
保険契約の際、保険を掛けられない人の健康状態が所定の基準に適合しない場合に、 条件付きでの契約することを指します。
共済 (きょうさい)

共済とは、特定の職場で働く人や特定の地域に居住している人が加入する協同組合等が、 組合員の福利厚生、あるいは経済的地位の安定向上のために実施する相互扶助制度です。

保険会社が販売している保障商品が「保険」で、前述のような組合が販売している保障商品が「共済」です。

共済は、保険会社が破綻した場合に被保険者を保護する「生命保険契約者保護機構」の対象にはなりません。

クーリング・オフ (クーリング・オフ)

契約の申込後一定期間、申込者が無条件でその申込撤回を行うことができることとする制度です。

生命保険の場合には、第一回保険料充当金領収証の交付を受けた日と申込日のいずれか遅い日から起算して 8日以内(この期間は会社によって異なる場合があります。)、 損害保険の場合は、クーリング・オフの説明書の交付を受けた日、 または申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、 文書により契約申込の撤回ができます。

ただし、生命保険では、医師による診断を受けた場合や保険会社の営業所などで 申し込みをした場合などは対象外です。

契約応答日 (けいやくおうとうび)
保険に入った後に、毎年迎える契約日のことです。
契約者 (けいやくしゃ)
保険を申し込んだ人を指します。契約の内容を変更したり、解約をする権利を持ち、保険料を支払う義務があります。

○保険の用語解説集目次

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