共済とは、特定の職場で働く人や特定の地域に居住している人が加入する協同組合等が、 組合員の福利厚生、あるいは経済的地位の安定向上のために実施する相互扶助制度です。
保険会社が販売している保障商品が「保険」で、前述のような組合が販売している保障商品が「共済」です。
共済は、保険会社が破綻した場合に被保険者を保護する「生命保険契約者保護機構」の対象にはなりません。
契約の申込後一定期間、申込者が無条件でその申込撤回を行うことができることとする制度です。
生命保険の場合には、第一回保険料充当金領収証の交付を受けた日と申込日のいずれか遅い日から起算して 8日以内(この期間は会社によって異なる場合があります。)、 損害保険の場合は、クーリング・オフの説明書の交付を受けた日、 または申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、 文書により契約申込の撤回ができます。
ただし、生命保険では、医師による診断を受けた場合や保険会社の営業所などで 申し込みをした場合などは対象外です。